生前対策

生前対策

相続税の生前対策

相続税の生前対策をお考えの方へ

相続税の生前対策をお考えの方へ

「まだ相続が発生した訳ではないが、そろそろ考えておきたい」という方のご相談も多数頂いております。相続は発生する前に生前対策がなされているかどうかで大きく変わってきます。

まずは第一歩として生前対策について知っておくことが何よりも重要です!

相続トラブルの実態

  • H26年度 遺産価格別、 容認・調停成立した遺産分割の事件数

    相続トラブルは財産の多寡ではなく、その分け方をめぐって起きています。生前贈与や遺言書を活用し、まずは争族対策を行い、そして相続税対策を検討します。

    遺産分割で争いの元となっている遺産額は、5,000万円以下で75%を占めます。財産が多い方は遺言や生前贈与といった相続対策をされていることも背景にあるように思えます。

    相続トラブルは遺産の分け方をめぐってモメることが多く、さらに相続税大増税により相続税までも心配する必要が生じるようになっています。

  • 遺産分割事件数(全国総数)

    家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割の事件数は過去10年間増え続けており、平成26年は平成15年と比べて36%以上増加しています。

    相続トラブルは遺産の分け方をめぐってモメることが多く、さらに相続税大増税により相続税までも心配する必要が生じるようになっています。

  • 公正証書遺言の数の推移

    平成26年の公正証書遺言の作成件数は、ついに10万件を超え104,490件に達しました。

    相続は家督相続から共同相続へ変わり、親族の権利意識が高まりました。

    そのため相続を巡る争いも非常に多くなり、その当事者となる人たちを苦しめるような結果が発生しています。

    少子高齢化の中で相続・遺言に対する関心が高まっています。

相続対策シミュレーションのご案内

相続税の試算してみませんか?

平成27年1月より施行された相続税・贈与税の税制度改定により、これまでより多くの方が相続税の対象者に引き上げられました。
弊法人では以下のような対策として、相続税の試算サービスを行っております。

  • 1. 遺産分割対策

    遺産分割対策

    相続人が複数いる場合に

  • 2. 相続税軽減対策

    2. 相続税軽減対策

    相続税の発生が予想される場合に

  • 3. 納税資金対策

    3. 納税資金対策

    相続税の発生が予想される場合に

ご相談は初回無料です。ご相談後、具体的対策等をご検討ください。

ご相談の流れ

  • 1ご相談の希望日をお知らせください
  • 2ご相談(約1時間程度)対策の概要検討
  • 3対策に係る費用見積り
  • 4具体的なアドバイス対策を実行

シミュレーション結果の報告書(一例)

シミュレーション結果の報告書

生前贈与による相続税対策

生前贈与とは、生前に資産承継を進め相続資産の圧縮を図ることを言い、相続対策の主流となっているものです。
贈与税は年間110万円までの非課税枠がありますが、将来の相続税の負担率よりも、贈与税の負担率が小さい場合があります。
110万円の無税枠にこだわらないことも選択肢の一つと言えます。

【贈与税の負担率】 (20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合)

贈与金額贈与税負担率
200万円9万円4.5%
300万円19万円6.3%
400万円33.5万円8.4%
500万円48.5万円9.7%

生前贈与を行う際の5つの注意点

  • ■贈与契約書の作成

    贈与は、あげる人が「あげる」と言い、もらった人が「ありがとう」といって成立します。贈与契約書(裏面)を作成します。
  • ■贈与内容の実行

    贈与の真実の成立性に疑義が生じないように、銀行振込みにより贈与します。
  • ■通帳、カード、印鑑の管理

    通帳、カード、印鑑は、もらった人が管理・保管します。もらった人が自由に使える状態にしておきます。
  • ■贈与税の申告(申告時期は贈与年の翌年2月1日から3月15日)

    贈与税が発生しなくても贈与税の申告書を提出します(お勧め)。税務署にも贈与の事実を認めさせる効果があります。申告を行い、受付印を押印してもらった申告書の控えと納付書を大切に保存しておきます。
  • ■連年贈与

    毎年贈与しても問題ありませんが、(例えば)「1,000万円を今後10年間で贈与します」と事前約束しません。

生命保険を活用した相続対策の例

相続対策の例

【効果】

■死亡保険金は相続財産とはならず、相続税はかかりません。

■子が受取る保険金は、一時所得として他の所得よりも有利な方法で所得税・住民税が計算されます。

■現金を贈与することで相続財産が減ります。(子どもの通帳から保険料を払い込みます。)

■子は受取った保険金で相続税の納税資金に充当することができます。

※上記は被保険者を親とした相続対策例です。被保険者を子ども自身にすると、子どもの資産形成の一部として役立ちます。
092-741-6316 03-6661-2185 受付時間:平日9:00~18:00

初回無料相談では、相続税専門の税理士がお客様のお話をしっかりとお伺いし、最善のご提案を致します。

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